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シルバー派遣事業

シルバー人材センターが行う「人材派遣事業」を
活用してみませんか!

高齢者の多様な働き方の選択肢として「高齢者雇用安定法」が改正され、届出によりシルバー人材センターでも一般労働者派遣事業(シルバー派遣事業)が実施できるようになりました。

シルバー派遣事業

シルバー人材センターでは会員の就業機会拡大につなげるため、これまでの請負や委任による働き方だけでは対応できなかった「発注者の従業員との混在作業」や「指揮命令を受ける作業」など、多様な働き方が可能となるシルバー派遣事業を始めました。(法の定めにより、港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院などにおける医療関係業務へは派遣できません。)

シルバー派遣事業の特徴
シルバー派遣事業は、シルバー人材センター事業の一環として行われるものですから、あくまでも
■臨時的かつ短期的な作業・・・概ね10日程度以内の就業
■その他の軽易な業務・・・・・1週間あたりの就業時間が概ね20時間を超えないものの範囲になります。
企業には社会保険、雇用保険、労災保険の事業主負担がなく経営的にメリットがあるほか、会員には労働基準法が適用され労働者としての各種権利があり、より働きやすい環境です。

シルバー派遣事業のしくみ
「請負・委任契約」とは異なり、他の従業員と同様に派遣先事業所の指揮命令を受けて就労します。

シルバー派遣事業のしくみ
※派遣期間中の会員は、シルバー人材センター連合会との雇用関係が結ばれ、労災保険の適用を受けます。