点検商法、健康食品販売、高齢者に対する強引な販売が市内で行われています。特に必要の無いサービスの契約、または商品の品質などに見合わない金額での販売もあります。十分に気をつけてください。要らないときはキッパリ断りましょう。クーリングオフ8日間で解約ができます。
◎点検商法
●床下点検(高額なシロアリ駆除、除湿など)
●水質検査(浄水器、整水器など)
●下水管の清掃(特に必要ないと思われます)
◎健康食品
くすりではありませんので、食べすぎに注意!
※出向いて購入の場合、クーリングオフはできません。よく考えてから。
◎高齢者に対する強引な販売
●例)86歳の女性に45万円のバックを6年間で支払うクレジット契約など
●高額な布団販売
●かつら、ヘアーピース(カタログを見るだけが契約に)
●化粧品、下着類
●電話勧誘による(天皇陛下の皿)
など

葉書でのクーリング・オフ通知書の書き方(葉書の両面を必ずコピーして保管)
●支払金や受け取った商品がある場合は明記し、事業者の対応を待つことです。
●商品の返還は必ず事業者の指示を得ること。勝手に返送するとトラブルになる場合があります。返還の送料は事業者の負担。クーリングオフの場合、消費者が金銭を負担することは原則ありません。
●クレジットで支払うことにした場合には、同様の葉書をクレジット会社にも出します。なお、売買契約直後で、クレジット会社から契約を確認する電話がくる前の場合は、電話がきた時に「取り消します」とはっきり伝えましょう。そして、さらに、葉書でクレジット会社にも通知しましょう。クレジット会社は宛は、普通郵便でかまいませんが、コピーは必ずとって保管しておきましょう。
●クーリングオフをした場合は、契約書や関係書類を手元に残し、クーリンフオフの葉書のコピーと一緒に保管しておく。
クーリングオフをする時は、電話でなく、必ず書面で配達記録郵便で出しましょう。美唄郵便局本局は午後7時まで、通常営業しています。

「びばい消費者だより365号」(美唄消費者協会)より
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